アイスター株式会社では、
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充実した
福利厚生を取り揃えています。
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親会社の株式を取得することを目的に運営する組織。 定額の自己資金と会社からの奨励金にて買い付ける。
従業員の資産形成を促進、支援するために設けた制度です。
会社は拡大従業員持株会を設置し(2022年3月1日付)、従業員(注1)は任意に加入し会員になることができます。会員の募集は年2回、5月と11月におこない、継続、退会は任意に選択することができます。
会員は、給与、賞与についてそれぞれ定額の拠出金を(給与は3万円、賞与は9万円が上限)を任意に設定し拠出金は給与、賞与から天引きされます。会社は当該拠出金の10%を奨励金として支出、これらをあわせた資金(後述の配当金を受領していた場合はそれを含む)により、アイスター株式会社の親会社である、株式会社住友倉庫(東証プライム上場、証券コード9303)の株式を定期的に買い付ける仕組みです。
買い付けた株式は持株会が管理し、株式の配当は各会員の持ち分に応じ自動的に再投資されます。また、各会員の持ち分において株数が単位株(100株)に達したときは、単位株ごとに持株会から、会員が有する他の証券口座に移管することが可能です。
一定の金額により定期的かつ長期的に株式等を買い付ける手法はドルコスト平均法と呼ばれ、社会的に広く認知されている資産形成の方法です。
この制度は、拡大持株会制度規則により運営されています。
注1:役職。職種により、持株会に加入できない場合があります。(役員、期間従業員、派遣従業員など)
個人の拠出額(最大年間63.6万円)に対し、月額一律2,000円(年間2.4万円)の補助金を支給。
従業員が定年退職後の生活を豊におくるための資産形成を目的に設けた制度です。 従業員(注1)は制度への加入を任意に選択することができます。 制度に加入した従業員(以下「加入者」)は、毎月拠出する金額を任意に定め(上限53,000円/月)、資金を拠出する加入者に対し会社は補助金(定額2,000円/月)を支給、これらをあわせた資金を積立てます。 資金の運用は、金融機関が用意した金融商品(株式、投資信託、預金など)から加入者が任意に選ぶことができます。 積み立て、運用した資金は、加入者が60歳以降に、一時金または年金により受け取ることができます。なお、受け取った一時金、年金に関し、税制の優遇措置を受けることができます。(注2)また、当社の制度はマッチング拠出と呼ばれる制度で、従業員の拠出金相当額が所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。 この制度は、確定拠出年金規程により運営されています。
注1:役職。職種により、制度に加入できない場合があります。(役員、期間従業員、派遣従業員など)
注2:受け取り時の税制優遇措置は、運用益の非課税、一時金は退職所得控除の対象、年金は公的年金等控除の対象となっています。詳しくは所管の官公庁HPなどをご参照ください。
加入者は給与からの天引きにより会社からの奨励金と併せて毎月定額の拠出を行い投資信託から商品を選択購入。
従業員の資産形成を促進、支援するために設けた制度です。
つみたてNISAは2018年に開始された金融庁が管掌する投資に関する制度で、税制優遇措置が講じられています。
金融庁が指定する投資信託への投資に関し、年間40万円以内、2022年現在では2042年まで、年度毎に20年間の税制優遇期間が設定され、その間の譲渡益、分配金について、それぞれ国内の譲渡所得と配当所得が非課税になります。
職場つみたてNISAは、このつみたてNISAの制度を、会社が指定する証券会社を通じて従業員(注1)が利用した場合に、会社が奨励金を支出する制度です。(注2)
具体的には、制度に加入した従業員(以下「加入者」)は、拠出金(上限31,700円/月)を任意に定め給与天引きにより拠出します。会社は当該拠出金の5%を奨励金として支出、これらをあわせた資金により、加入者は自らの判断で選択した投資信託を買い付けます。
買い付けた投資信託は、加入者自身で管理する証券口座において任意に売却することが可能です。また、選択した投資信託によっては、分配金を受領できる場合があります。
この制度は、職場つみたてNISA制度規則により運営されています。
注1:役職。職種により、制度に加入できない場合があります。(役員、期間従業員、派遣従業員など)
注2:この制度の奨励金は給与課税の対象になります。
社員および配偶者で人間ドックの受診に対し、1人当たり最大30,000円を補助。
従業員とその配偶者の疾病予防推進、ひいては健康増進を目的に、人間ドックの受診費用について会社が補助する制度です。
従業員とその配偶者は、満35歳から満45歳までは5年毎、満45歳から満65歳までは2年毎に、健康保険組合が指定する医療機関が実施する人間ドックを受診した場合、医療機関に支払った受診料のうちそれぞれ3万円/受診1回を上限に補助金を受け取ることができます。
(健康保険組合から同様の目的をもつ補助金を受けた場合は、その金額を差し引いた料金に対して補助されます。)
社員および被扶養者でインフルエンザ予防接種の受診者に対し、1人当たり最大2,000円を補助。
健康保険の被保険者(従業員本人)とその被扶養者について、毎年10月1日から翌年2月末の期間にインフルエンザウィルスの予防接種を受けた場合、同一年度において被接種者1名につき1回に限り1,000円を補助します。
日本学生支援機構が学生に貸与する奨学金の受給に伴う債務に関し、代理返還の仕組みを利用し当社が支払う制度。
若年層の経済的負担を軽減する制度です。
首都圏に勤務する従業員(注1)のうち、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」)に対する奨学金受給に関する債務を有する者について、機構の奨学金代理返還制度を利用し、その年間返済額の2分の1以内、かつ一人あたり年度ごとの合計20万円を限度に、入社の年度から10年間、本人に代わって会社が返済する制度です。
この制度は奨学金代理返還制度規則により運営されています。
注1:職種等により、制度を利用できない場合があります。
且つ、2023年4月以降の新卒採用(第二新卒含む)のうち、首都圏勤務を条件なく応諾する者で入社の日において満30歳未満の者に限ります。
従業員が死亡退職、または高度障害状態になったことを理由に退職した場合、当該従業員の収入によって生計を維持していた子女に対して育英年金を支給する。
一般に、厚生年金保険の被保険者である会社員が死亡または高度障害状態で就業不能となった場合、本人を含めた対象家族(以後、遺族等という)は、その後の生活資金として、遺族年金等の公的年金、会社員個人で付保していた生命保険の受取保険金及び遺族等による収入等で生計を立てることになります。
生活資金の使途のうち、遺族等にとって特に負担が重いと思われるのは、従業員に扶養されていた子女の育英(学資等)にかかる費用です。
それらを鑑み、従業員のモチベーションの向上と、従業員が個人で負担している生命保険料等の軽減を目的として、「子女育英年金制度」を創設しました。
対象者は勤続3年以上の従業員(注1)が死亡退職した場合、または高度障害状態になったことを理由に退職した場合で、退職時に主として当該従業員の収入によって生計を維持していた子女(※2)を対象とします。
支給金額は子女1人について月額50千円とし、当該従業員1人について月額150千円(子女3人分)を限度とします。
支給方法は退職の翌月から4月~9月分を10月1日、10月~翌3月分を4月1日に子女が18歳に達する迄支給します。
(支給期間であっても規則に定められた所定の条件に該当する場合は受給資格を喪失します)
注1:一部ご利用できない場合があります。(派遣従業員、期間従業員等)
注2:従業員が死亡又は障害疾病時に、18歳未満であった実子および養子、または胎児であった者。
三大疾病について罹患者が適切な治療により回復し、早期に担当業務に復帰することによる事業の安定運営を目的に見舞金を支給する制度。
成人病である3大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)については若年層であっても一定の発病リスクを避けることはできません。万が一発病した場合には復帰に向けた治療や生活全般についてかなりの金銭的負担が生じます。本来はそれらのリスクは個人の医療保険により対応すべきものです。
しかし、加入を会社から強制することはできず、結果としてリスク管理が適切でない事案も想定されます。
以上から、罹患者が適切な治療により回復し、早期に担当業務に復帰することによる事業の安定運営を目的とするための制度です。
対象者は役員およびすべての従業員(注1)、支給対象となる疾病はがん、急性心筋梗塞、脳卒中とし、当社が付保する保険の支払い条件に合致するものとします。
支給される金額は見舞金として一律100万円(原則として1人1回のみ)を支給します。
この制度の詳細は、団体3大疾病保障保険 保障内容の詳細を参照下さい
注1:一部の職種により、対象外となる場合があります(派遣従業員、一部期間従業員等)
死亡または高度後遺障害に対し、基準内給与の3カ月分の弔慰金または見舞金を支給。
従業員(注1)が死亡または高度障害状態と医療機関等により認定された場合に、遺族または本人に対し会社が弔慰金または見舞金として、基準内給与の3ヶ月分相当を支給します。(労働基準法、労働者災害補償保険法その他関連法令で定める労働災害または通勤災害に該当する場合は同6か月分) この制度は、弔慰金・見舞金支給規則により運営されています。
注1 職種により、制度に加入できない場合があります。 (期間従業員、派遣従業員など)
従業員の能力向上推進、会社全体の付加価値の 向上を目的とし、会社が指定する通信教育の受講に関し補助金を支給する。
通信教育の補助制度は従業員(注1)の自己啓発の推進を目的に設けた制度です。
日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)が運営する通信教育を対象とし、毎年4月1日から翌年2月15日までの間に従業員(注1)が専用サイトより個別に申し込みます。
受講費用は自己負担とし講座開始月の給与より控除します。 該当講座の受講が指定された期間内に修了し、各教育機関から修了認定を持って修了可能期間の終了日から3ケ月以内に手続きされた方に補助金(講座教育費の70%)を支給します。
また、会社が指定する重要コース(資格取得に直結するコース)は修了可能期間終了後、1年以内に直結する資格取得試験を受験し、受験証跡(コピー可)を持って手続き(受験日から3か月以内)されれば、受験結果の合否に関係なく、申請された講座教育費の20%を追加で支給します。
支給の上限は同一年度内において、補助金の支給日を基準に各自上限5万円までとします。
この制度は、通信教育費用補助制度規則により運営されています。
注1:職種等により一部対象外となります。(嘱託社員、出来高制従業員、期間契約従業員等)
通信教育費用補助制度の各講座が取得目標とする資格等 及び技術報奨金制度の報奨対象資格に関する試験を 受験した場合、受験料を補助する制度。
資格等受験補助制度は従業員(注1)の自己啓発及び能力向上の支援を目的とした制度です。
補助の対象は、通信教育費用補助制度の各講座が取得の目標とする資格等、もしくは技術報奨金制度により報奨をおこなう対象と定めた資格を対象とします。
資格受験料をその合否によらず補助します。ただし同一資格(複数のランク等が存在するものについては同一ランク等)の受験に関し各従業員につき1回に限ります。
受験に際しては本人が申し込み、受験料は対象機関に対し本人が直接支払います。
補助を希望する者は、受験の日から3カ月以内に受験証等(コピー可)をもって手続きすることにより、申請の翌月に補助金が支給されます。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
(1) 退職などにより補助金の支給の日において当社に所属しない場合。
(2) 私傷病による休職または長期傷病欠勤の期間において受験した場合。
もしくは会社を欠勤して受験した場合。
この制度は、資格等受験補助制度規則により運営されています。
注1:役職、職種により一部対象外となります。(嘱託社員、出来高制従業員、期間契約従業員等)
「技術報奨金支給対象資格等一覧」に記載されている資格を取得した場合に 給与の体系に応じて報奨金を支給する制度。
従業員の自己啓発の推進、資格取得率の向上と会社全体のスキルアップを目的とし、資格等の取得に関し技術報奨金を支給するための制度です。
対象は「技術報奨金支給対象資格一覧」に記載されている資格とし、各資格等及び給与の体系に応じ支給します。ただし既に保有する資格と同ランクまたは下位ランクの資格を取得した場合は半額や支給されない場合があります。
資格取得の日から3カ月以内に合格証等(コピー可)をもって手続きすることにより、申請の翌月に技術報奨金が支給されます。
また、以下の場合は支給の対象外となります。
この制度は、技術報奨金制度規則により運営されています。
注1:役職、職種により一部対象外となります。(役員、嘱託社員、出来高制従業員、期間契約従業員等)
新たに資格取得特別手当(基準内)を設け、会社が指定する国家資格等を 取得した従業員に期間を定め月額にて支給する。
従業員の自己啓発及び技術力向上の支援、ひいては会社の付加価値向上を目的に設けた制度です。
技術報奨金(一時金)に加え、会社が指定する国家資格等を取得した従業員に期間を定め、新たに資格取得特別手当(基準内)を設け月額にて支給します。
支給金額は資格毎に月額1千円から15千円、支給期間は資格等の取得に関する申請の翌月から3年間、1人当たりの支給月額は最大50千円までとなります。
注1:役職、職種により一部対象外となります。(年俸制従業員、嘱託社員、出来高制従業員、期間契約従業員等)
グローバル人材の育成。業務に必要な語学を会社負担で通学研修できる。
グローバル人材の育成。業務に必要な語学を会社負担で通学研修できる。
海外視察研修への参加。旅行代金と支度金を支給。
海外視察研修への参加。旅行代金と支度金を支給。
入社10年以上勤務した社員に対し、休暇(最長5日)と金一封 (最大5万円)を支給。
心身のリフレッシュによる社員の活性化および自己啓発の場の提供を目的に設けた制度です。
今後の日常生活および勤務に新たな活力をもって臨むことができるようにすることを目的としています。
対象は入社10年以上勤続した従業員(注1)とし、以降10年単位でリフレッシュ休暇の対象となります。
制度の利用には申請書に必要事項を記入のうえ総務部に提出するものとし、休暇の取得期間は、該当する勤続年数を満たす年の4月から翌年3月までの1年間とし連続して取得するものとします。
休暇中は有給とし、当該期間についても通常通りの賃金を支給します。
この制度は、リフレッシュ休暇制度規程により運営されています。
注1:職種等により一部対象外となります。(嘱託社員、出来高制従業員、期間契約従業員等)
有効期間(2年間)経過により失効する年次有給休暇を別途積み立て、負傷や罹病による長期不就労時に使用できる。
負傷や罹病により長期不就労に陥るといった不測の事態に備えるため、有効期間(2年間)経過により失効する年次有給休暇を別途積み立てる制度です。
失効する日数のうち、各年10日を限度に累積50日に達するまで積み立てることができます。
使用するためには、医師の診断を伴う連続5日以上の私傷病による不就労の場合に限り使用できる制度で、医師の診断書を添付して手続きする必要があります。
この制度は、年次有給休暇積立規程により運営されています。
阪神タイガース主催公式戦(全試合)について 甲子園球場の内野三塁側SMBCシート(3席)を年間予約。
得意先および関係先への接待等ならびに従業員の福利厚生のひとつとして、阪神甲子園球場における公式戦同球団主催試合の内野3塁側SMBCシート3席を年間予約席としてキープしました。
利用者は得意先および関係者のうち重要なもの、役員およびその親族、従業員およびその親族(3親等以内)
毎月10日頃までにグループウェアに掲載される翌月分の情報を確認のうえ、事務局に申し込み抽選により決定します。
当選および利用回数は一人当たり年間3回を上限とします。
互助会会員の親睦を深める為、親睦会等の補助として、互助会会員1名 あたり年間最大14,000円の補助金を支給。
互助会会員の親睦を深めるために開催される懇親会、BBQ、レクレーション等の補助として、互助会会員1名あたり年間最大14,000円の補助金を支給します。
互助会会員1名あたり半期最大7,000円(一口3,500円)、親睦イベントの利用料金(1人分)の補助として利用できます。
互助会主催の行事として開催されるイベントの費用を補助。
互助会の主催行事として開催されるイベントについて会社が費用の一部を補助します。
従業員と配偶者をはじめ、それぞれの二親等以内のご親族がサービスの特典を受けられる福利厚生サービス。
会員とその家族を応援する福利厚生サービスです。
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